最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1255 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人本田正敏の上告理由について。
原審認定の事実によれば、被上告人は、昭和三一年二月一〇日本件賃貸借の解約
申入をした後、同年一〇月本件家屋明渡請求の調停を申し立て、これが不調となる
や、同月三〇日本訴を提起しているというのであるから、被上告人が同年九月以降
家賃相当額の金員を家賃又は部屋代名義で受領した事実があるからといつて、直ち
にそのことから右解約の申入が撤回されたものと認め難いことは、原判決説示のと
おりであるから、原判決には所論のごとき違法はなく、所論は採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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